銀行預金の相続手続きはどう進める?基本の3ステップと必要書類を解説
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ご家族が亡くなり、銀行預金を相続することになったものの、「何から始めればよいのか分からない」とお悩みではありませんか。
亡くなった方名義の預金は、相続人であっても、通帳やキャッシュカードを使って自由に引き出してよいとは限りません。金融機関所定の相続手続きを行い、相続人や預金を受け取る方を確認してもらう必要があります。
この記事では、銀行預金の相続手続きを基本の3ステップに分けて、必要書類や注意点とともに解説します。
なお、必要書類や手続き方法は、金融機関や相続の状況によって異なります。実際に手続きを進める際は、対象となる金融機関へ確認しましょう。
銀行預金も相続財産に含まれる
亡くなった方が保有していた普通預金、定期預金、貯蓄預金などは、原則として相続財産に含まれます。
預金口座の相続手続きでは、主に次の内容を確認していきます。
- 亡くなった方が利用していた金融機関と口座
- 誰が相続人になるのか
- 遺言書があるか
- 預金を誰がどのように受け取るのか
- 金融機関が指定する必要書類がそろっているか
銀行預金以外にも、不動産、有価証券、借入金などがある場合は、預金だけを先に分けるのではなく、遺産の全体像を把握したうえで進めることが大切です。
銀行預金の相続手続き3ステップ
金融機関によって細かな流れは異なりますが、銀行預金の相続手続きは、一般的に次の3ステップで進めます。
ステップ1:金融機関へ連絡し、手続き方法を確認する
まずは、亡くなった方が口座を持っていた金融機関へ連絡し、相続が発生したことを伝えます。
連絡時には、次の情報を確認されることがあります。
- 亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日
- 支店名や口座番号
- 連絡した方と亡くなった方との関係
- 遺言書の有無
- 相続人の状況
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、相続手続きが完了するまで、その口座の取引が制限されることがあります。公共料金などの引き落としに使用していた口座の場合は、支払方法の変更も確認しておきましょう。
また、通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、金融機関に相談できることがあります。口座の有無や必要な手続きについて、まずは問い合わせてみることが大切です。
ステップ2:戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を準備する
金融機関から案内を受けたら、必要書類を準備します。
一般的に求められることが多い書類には、次のようなものがあります。
- 金融機関所定の相続手続依頼書
- 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 通帳・証書・キャッシュカード
- 手続きする方の本人確認書類
ただし、必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議の有無、相続人の人数などによって変わります。
たとえば、遺言書がなく、法定相続分とは異なる分け方をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にまとめることがあります。
誰が相続人になるのかを確認するためには、戸籍をたどる相続人調査も必要です。亡くなった方の戸籍は複数にわたることが多いため、収集に時間がかかる場合があります。
法定相続情報一覧図を活用できる場合もある
複数の金融機関で相続手続きを行う場合は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用できることがあります。
法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍の束を金融機関ごとに何度も提出する負担を減らし、複数の手続きを進めやすくなる場合があります。
利用できる書類や取扱方法は金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。
ステップ3:書類を提出し、預金の払戻しや振込みを受ける
必要書類がそろったら、金融機関へ提出します。
金融機関で相続人や書類の内容が確認された後、口座の解約や預金の払戻し、指定口座への振込みなどが行われます。
書類に不足や記載漏れがある場合は、追加提出や修正が必要になることがあります。提出前に、金融機関から案内された必要書類を一つずつ確認しておくことが大切です。
口座が複数の金融機関にある場合は、それぞれの金融機関で手続きを行います。必要書類や書式が異なることもあるため、一覧にして管理すると進めやすくなります。
銀行預金の相続手続きで注意したいポイント
遺言書の有無を先に確認する
遺言書がある場合は、原則として、その内容を確認したうえで相続手続きを進めます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、家庭裁判所での検認が必要となる場合があります。一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書や公正証書遺言では、検認が不要です。
遺言書を見つけた場合は、すぐに銀行手続きを進めるのではなく、遺言書の種類や内容を確認しましょう。
相続人全員を正確に確認する
相続人を見落としたまま遺産分割協議を行うと、後から協議のやり直しが必要になる可能性があります。
再婚、養子縁組、代襲相続などがある場合は、家族が把握している関係だけで判断せず、戸籍を確認して相続人を確定することが大切です。
亡くなった方の預金を安易に引き出さない
葬儀費用や当面の生活費などのために預金が必要になることもありますが、相続人間でのトラブルを避けるためにも、亡くなった方名義の預金を自己判断で引き出すことには注意が必要です。
一定の要件を満たす場合には、遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用できる可能性もあります。利用を検討する場合は、金融機関や専門家へ確認しましょう。
相続税の申告が必要か確認する
銀行預金を含む相続財産の合計額によっては、相続税の申告・納付が必要になります。
相続税の申告が必要な場合、原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行います。相続税に関する判断や申告は、税理士へ相談しましょう。
銀行預金の相続手続きでよくある質問
通帳やキャッシュカードが見つからなくても手続きできますか?
通帳などが見つからない場合でも、金融機関へ相談できることがあります。亡くなった方の氏名や住所、利用していた可能性のある支店など、分かる情報を整理して問い合わせましょう。
預金口座がどの銀行にあるか分からない場合はどうすればよいですか?
自宅にある通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、スマートフォンやパソコンの記録などを確認します。
預金利息や配当などが記載された確定申告書、勤務先の給与振込先、公共料金の引き落とし口座も手掛かりになる場合があります。
銀行預金の相続手続きに期限はありますか?
銀行で行う預金の相続手続き自体について、一般に一律の短い期限が定められているわけではありません。
ただし、相続放棄や相続税申告など、相続に関連する手続きには期限があります。また、時間が経つほど相続人の状況が変わり、手続きが複雑になる可能性もあるため、早めに着手することをおすすめします。
行政書士には何を相談できますか?
行政書士には、相続人調査に必要な戸籍収集、相続関係説明図や遺産分割協議書などの書類作成について相談できます。
相続人間で争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。状況に応じて、適切な専門家へ相談することが大切です。
札幌市西区琴似で相続のご相談なら行政書士宇野敏志事務所へ
銀行預金の相続手続きでは、金融機関への連絡だけでなく、相続人の確認や戸籍収集、遺産分割協議書などの書類準備が必要になることがあります。
札幌市西区琴似の行政書士宇野敏志事務所では、相続を中心に、遺言・終活・成年後見に関するご相談を承っております。
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