行政書士宇野敏志事務所

取扱業務

終活サポート

人生の終わりにおける最期の準備の活動、いわゆる”終活”においては、遺言書の準備や不用品の整理など様々なことを行う必要があります。具体的な行動としては、エンディングノートや遺言書の作成、不用品の整理、お墓の準備などが挙げられます。このように終活は多岐にわたるため、全てを一人で行うことは難しいものです。そこで、この終活をサポートする終活サポートが昨今注目を集めています。

終活サポートでは、任意後見契約の締結や遺言書の作成、不用品の整理、ご逝去後の各種手続きなど、亡くなる前から亡くなった後までの一貫したサポートを受けることができます。終活では、個人で簡単にできることもあれば、遺言書の作成など個人だけでは難しいこともありますので、必要に応じて終活サポートを利用することをおすすめいたします。

こうした終活サポートを受ける際においても、まず自分がどのような最期を迎えてその後はどうしてほしいかという意思を持っておくことが重要です。

そのため、どのような人生の最期を迎えたいか検討することが求められます。

とはいえ、具体的に何から考え始めればいいのかわからないと言う方が多いと思います。

そこで、エンディングノートを初めに作成することをおすすめします。

エンディングノートとは、自分の銀行口座や連絡先、人生の振り返りなどを記入するノートのことで、終活を行うにあたってのこれまでの振り返りや状況整理ができるノートのことです。

自分の現在の状況を整理しておくことは終活サポートを利用する際にも、どのようなサービスを受けたいかということが分かるようになるので、あらかじめエンディングノートを作成しておくと良いでしょう。

行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。

相続サポート

「自分が死亡したら配偶者や子、孫に財産を残したい。」

そのような思いは多くの方がお持ちのことでしょう。しかしながら、事前にしっかりと準備をしなければ、自分の希望どおりの相続が行われなかったり、家族内で相続に関する争いに発展してしまうこともあります。

 

そもそも、相続を行うにあたって必要なこととは何でしょうか。

相続を行う際に必要な事柄は大きく4つに分けられます。

 

(1)対象となる資産(財産)の把握

まず、相続を行うにあたって資産を把握することが重要です。資産の把握がきちんと行われず、遺言書に漏れが存在すると、その遺産の相続に関する協議が新たに始まることになります。したがって、はじめに自分の預貯金や不動産、株、さらには借金など、プラスマイナスどちらの資産も把握することから始めましょう。

 

(2)分配の決定

次に、資産の把握が完了したらどのように分配するかを決めましょう。家は配偶者、現金資産は子、車は孫といった風に資産ごとに配分したり、金額に傾斜をつけて分配するなど配分の内訳は自由に決めることができます。

ただし、民法では遺留分という考え方のもと、遺言によって決定した内容にかかわらず一定割合の遺産の分配が認められています。

そのため、例えば配偶者のみに遺産を全部相続させたいと考えていても、子が遺留分の請求を行うことによって必ずしも希望どおりにならないという場合もあります。

遺留分を侵害する(考慮しない)遺言書であっても有効ではありますが、誰にどのように分配したいかということを第一に検討しましょう。

 

(3)遺言書の作成

そして、遺産の分配が決定したら、遺言書を作成しましょう。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが存在します。そして、いずれの方法においても民法で定められた様式を守っていなければ、遺言書は無効となってしまうため、注意が必要です。当事務所では遺言書の作成に関する遺言サポートも承っております。

 

(4)遺言執行人の決定

最後に、遺言書に基づいて相続を執行してくれる遺言執行人を決定しましょう。遺言執行人は実際の遺言の実行に際して、相続財産の調査や相続登記などを行います。遺言執行人は誰でもなることができますが、調査や登記など様々な負担がかかることから弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を指名することもおすすめです。

 

当事務所では上記の相続の4段階を一貫してサポートする相続サポートを行っております。相続を行うにあたって何から始めたら良いかわからない、財産の調査から相続の執行まで一貫したサポートを受けたいという方は当事務所までご相談ください。

行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。

遺言サポート

「親が亡くなったが、遺言書のある場所すらわからない。」「遺言書があるが何をどうしたら良いかわからない。」

こうした相続や遺言に関する悩みは誰にでもあると思います。このような遺言に関する悩みを解決するのが遺言サポートです。

当事務所では遺言書に基づいて実際にどのように相続を行うのか、遺言書の内容に不満がある相続人がいるがどうしたらよいかなど、遺言に関する相談を総合的に承っております。本稿ではこれら遺言に関する代表的なお悩みを見ていきましょう。

 

(1)遺言書が存在しない・遺言書の保管場所がわからない

まず、遺言書が存在しない場合は大きく2つの対応が考えられます。

 

①遺産分割協議を行う

この場合は相続人全員で集まり、どのように遺産を分割するかの話し合いを行います。必ず相続人全員で話し合う必要があり、一人でも欠けた状態での決定は無効となるので注意が必要です。

 

②法定相続分に従って遺産分割を行う

配偶者、子、孫、両親など被相続人との関係によってどの程度遺産を相続できるかという割合が民法で定められており、この割合を法定相続分といいます。遺産が金銭債権(現金や預貯金、貸付金等)だけの場合は、遺産分割協議を行わずこの割合どおりに相続を行うことができます。また、相続人が1人しかいない場合は、その人が全ての遺産を相続することになるため、当然ながら遺産分割協議は必要ありません。

 

次に、遺言書の保管場所がわからない場合は遺品などから遺言書がないか探してみましょう。

また、自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言を利用している場合も考えられますので、公証役場や法務局へと問い合わせを行い、遺言書が保管されていないか確認しましょう。

遺言書が発見された場合はその内容に基づいて相続を行います。

発見されなかった場合は上記のとおり、2つの対応のうち、どちらかの方法で相続を行います。

 

(2)遺産の正確な額がわからず、相続が行えない

例えば、不動産などの正確な価値がわからず、相続が行えない場合などがあります。こうした場合は不動産鑑定士による評価により決定する方法などが考えられます。

また、市町村から固定資産課税台帳(名寄帳)を取得し、課税額を確認することで不動産の評価額を調査する方法もあります。

不動産以外にも証券や借金などの額がわからない場合なども考えられます。

いずれにしても、専門的な手続きが必要となることが考えられますので、行政書士などに相談し、相続財産の調査を代行してもらうことをおすすめいたします。

 

(3)遺言の内容に不満のある相続人がおり、もめている

遺言書の内容に不満のある相続人がいる場合は、遺産分割協議をあらためて行うこともできます。この場合は相続人全員で集まり、どのように遺産を分割するかの話し合うことになります。

必ず相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成しなければならず、一人でも欠けた状態での決定は無効となるので注意が必要です。

ただし、遺言書で遺産分割が禁じられていたり、遺言執行人が専任されている場合は遺言執行人の同意が必要となるので、注意が必要です。

 

(4)相続税をどのように申告したらよいかわからない

相続税を支払わなければいけない場合は、遺産の額が相続税の基礎控除額を超過し、申告する必要がある場合です。

これらを怠ると、脱税を疑われるおそれがあるため、申告が必要な場合は必ず行いましょう。申告の方法がわからない場合は税理士などの専門家への相談をおすすめいたします。

 

このように遺言や遺言に基づく相続には様々なお悩みがつきものです。こうした悩みをなくし、安心した気持ちで相続を行えるように遺言サポートの利用をおすすめいたします。

 

行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。

成年後見サポート

「今は元気だが、今後、認知症などで判断能力が低下したらどうすればよいのだろうか」

このような不安をお持ちの方は、決して少なくないと思います。

判断能力が低下した場合に、将来のリスクを回避するための手段の一つとして、任意後見制度(任意後見契約)が注目を集めています。

任意後見制度とは、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ「誰に」「どのような支援」を提供してもらうか、契約を結んでおく制度を指します。

任意後見制度を結ぶことで提供される具体的な支援としては、以下の通りです。

 

(1)財産管理

預貯金・現金・金融商品・不動産の管理、賃貸借契約の締結・解除、遺産分割協議の参加の代行などを依頼することが可能です。

 

(2)身上監護

介護施設の入・退去や介護や医療サービスを利用する際の契約の代行などを依頼することが可能です。

また、任意後見契約は契約者の死亡により契約(任意後見)は終了しますが、その後の葬儀の準備や官公署への届け出等、死後は様々な事務手続きが必要となります。任意後見契約とともに死後事務の委任契約を締結するのが一般的です。

 

事前のご相談から任意後見契約、そして後見開始後もきめ細やかなサポートを提供いたします。さらに、任意後見契約を補完する見守り契約や財産管理契約によりサポートすることも可能です。

成年後見に関してお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。相続に係る最適なご提案をさせていただきます。

お待ちしております。

企業サポート

「起業するにあたって、何から手を付ければ良いのか分からない」

「経営にあたって、法的なリスクを回避したいがどのようにすれば良いのだろうか」

企業を経営するにあたって、このようにお考えになる方が多いのではないでしょうか。

しかし、経験豊富な行政書士に相談することによって、このようなお悩みを解消させることが可能です。

 

企業に対して、行政書士が提供できる主なサポートは以下の3点です。

 

(1)許認可申請

飲食業や建設業を開業する際に必要な許認可申請ですが、書類の作成や、書類提出などの手続きの代行を依頼することが可能です。

 

(2)補助金の調達

補助金を受け取る際には、国や地方自治体の採択が必要ですが、事業計画書を丁寧に作成することによって、採択の確立を上昇させることが可能です。

 

(3)予防法務

契約書の作成などを通して、将来的な法的なリスクを予防することが可能です。

 

起業や経営にあたってご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。相続に係る最適なご提案をさせていただきます。