自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|作成方法・費用・保管方法を分かりやすく比較
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遺言書を作成しようと考えたとき、多くの方が迷われるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかという点です。
「自分で書く遺言書でも法的な効力はあるのか」
「公正証書遺言は、どのように作成するのか」
「費用や相続開始後の手続きに、どのような違いがあるのか」
このような疑問をお持ちの方も少なくありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ異なる特徴があります。大切なのは、費用や手軽さだけで判断せず、ご自身の家族関係や財産の内容、遺言書に込めたい希望に合った方法を選ぶことです。
この記事では、2つの遺言書の違いを、作成方法・費用・保管方法・検認などの観点から分かりやすく解説します。
札幌市西区琴似で遺言書の作成をお考えの方は、準備を始める際の参考にしてください。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
原則として、遺言書の全文、作成日、氏名を本人が自書し、押印する必要があります。
ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しなどを添付することもできます。その場合は、財産目録の各ページに署名と押印が必要です。
自分一人で作成でき、証人も必要ないため、比較的取り組みやすい方法といえます。
一方で、法律で定められた方式を満たしていない場合は、遺言書が無効になるおそれがあります。また、自宅などで保管すると、紛失、改ざん、隠匿や、相続人に発見されないといったリスクにも注意が必要です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。
作成時には、原則として2人以上の証人が立ち会います。公証人が遺言内容の有効性や遺言能力などを確認しながら作成するため、方式の不備によって無効になるリスクを抑えやすいことが特徴です。
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどの心配も軽減できます。
病気や身体上の事情などにより公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人に出張を依頼して作成できる場合もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違い
1.作成方法の違い
自筆証書遺言は、遺言者本人が決められた方式に従って自書します。証人は必要ありません。
一方、公正証書遺言は、原則として証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。
自筆証書遺言は自分だけで作成できますが、形式や表現を自分で確認しなければなりません。
公正証書遺言は準備や公証人との打合せが必要になる一方、専門家の関与によって方式上の不備を防ぎやすくなります。
2.費用の違い
自筆証書遺言を自分で作成し、自宅などで保管する場合、基本的には作成自体に公的な手数料はかかりません。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書1通につき3,900円の保管申請手数料がかかります。
公正証書遺言の場合は、遺言の対象となる財産の価額や内容などに応じて、公証人手数料が必要です。戸籍謄本や登記事項証明書などの必要書類を取得する費用も考慮する必要があります。
行政書士などへ原案作成や資料収集の支援を依頼した場合は、別途報酬が必要になります。
3.保管方法の違い
自筆証書遺言は、自宅や貸金庫などで保管するほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。
自宅で保管する場合は、費用を抑えやすい反面、紛失や改ざん、相続人に発見されないリスクがあります。
法務局の保管制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で保管されるため、紛失や改ざんなどを防ぎやすくなります。申請時には、遺言書が民法で定める形式に適合しているか、外形的な確認も行われます。
ただし、法務局は遺言内容の有効性を保証したり、内容について相談に応じたりするものではありません。
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されます。そのため、自宅で保管する場合と比べて、紛失や改ざんのリスクが低いことが特徴です。
4.家庭裁判所の検認の違い
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認とは、相続人へ遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名、訂正の状態などを確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
封印された遺言書を発見した場合は、家庭裁判所以外で勝手に開封しないよう注意しましょう。
一方、次の遺言書には検認が必要ありません。
- 公正証書遺言
- 法務局で保管された自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書
詳しくは、裁判所の「遺言書の検認」で確認できます。
5.安全性や確実性の違い
自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方、日付や署名がない、内容が不明確である、訂正方法が適切でないなどの理由により、遺言者の希望どおりに手続きできない可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思と内容を確認して作成し、原本を公証役場で保管します。そのため、方式上の不備や紛失などのリスクを抑えやすく、より安全性と確実性を重視したい場合に適しています。
公正証書遺言の特徴については、法務省の「公証制度について」でも案内されています。
自筆証書遺言のメリット・注意点
メリット
- 自分の都合に合わせて作成できる
- 証人を用意する必要がない
- 自宅保管なら公的な作成手数料がかからない
- 遺言書を作成したことや内容を秘密にしやすい
- 書き直しをしやすい
注意点
- 方式の不備によって無効になるおそれがある
- 内容が曖昧だと、相続人間のトラブルにつながる場合がある
- 自宅保管では、紛失、改ざん、隠匿などのリスクがある
- 相続人に発見されない可能性がある
- 自宅保管の場合は、原則として家庭裁判所の検認が必要になる
自筆証書遺言を選ぶ場合は、法務局の保管制度も検討するとよいでしょう。制度の概要や最新の手数料は、法務省の自筆証書遺言書保管制度ガイドブックで確認できます。
公正証書遺言のメリット・注意点
メリット
- 公証人が関与するため、方式上の不備を防ぎやすい
- 原本が公証役場で保管される
- 紛失や改ざんなどのリスクを抑えられる
- 家庭裁判所の検認が不要
- 本人が自書することが難しい場合でも作成を検討できる
- 相続開始後の手続きを比較的円滑に進めやすい
注意点
- 財産の価額などに応じた公証人手数料がかかる
- 原則として証人2人以上が必要
- 戸籍謄本や財産関係資料などの準備が必要
- 公証人との打合せや日程調整が必要
- 証人や公証人には、遺言を作成することや内容を知られる
どちらの遺言書を選べばよいのか
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているかは、家族関係、財産の種類、遺言内容や、重視したい点によって異なります。
自筆証書遺言が選択肢になりやすいケース
- まずは費用を抑えて遺言書を作成したい
- 財産や家族関係が比較的シンプル
- 自分で文章を書ける
- 内容を人に知られずに作成したい
- 法務局の保管制度を利用したい
公正証書遺言を検討したいケース
- 方式の不備や紛失のリスクをできるだけ減らしたい
- 不動産や複数の財産がある
- 相続人以外の方へ財産を遺したい
- 家族関係が複雑である
- 相続人同士の意見が分かれる可能性がある
- 本人が全文を自書することが難しい
- 相続開始後の手続きを円滑に進めたい
たとえば、子どもがいないご夫婦、前婚のお子さまがいる方、事業を営んでいる方、特定の相続人に不動産を引き継いでもらいたい方などは、遺言内容を慎重に検討することが大切です。
遺言書を作成する前に整理したいこと
遺言書の種類を決める前に、次の内容を整理しておくと準備が進めやすくなります。
- 誰が相続人になるのか
- 預貯金、不動産、有価証券など、どのような財産があるのか
- 誰に、どの財産を引き継いでもらいたいのか
- 遺留分に配慮する必要があるか
- 遺言執行者を指定するか
- 家族へ伝えたい思いを付言事項として記載するか
- 遺言書をどこで保管するか
財産の記載が不正確だったり、遺言の表現が曖昧だったりすると、希望どおりに手続きできないことがあります。
形式を整えるだけでなく、相続人や財産の状況を確認したうえで、内容を具体的に検討することが重要です。
札幌市西区琴似で遺言書作成のご相談なら行政書士宇野敏志事務所へ
自筆証書遺言は手軽に作成できること、公正証書遺言は安全性と確実性を高めやすいことが、それぞれの大きな特徴です。
どちらか一方がすべての方に適しているわけではありません。ご自身の家族関係や財産、希望する内容に合わせて選ぶことが大切です。
札幌市西区琴似の行政書士宇野敏志事務所では、相続を中心に、遺言・終活・成年後見に関するご相談を承っております。
相続人や財産の整理、自筆証書遺言の原案作成、公正証書遺言の原案作成や公証役場との調整など、遺言書作成に向けた準備をサポートいたします。
「どちらの遺言書が自分に合うか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。札幌市西区・琴似周辺の方はもちろん、北海道全域に対応しております。
