公正証書遺言のメリットとは?安心して想いを残すために知っておきたい5つの特徴
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遺言書を作成する方法の一つに、公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。
「自分で書く遺言書と何が違うのか」
「公正証書にするメリットを知りたい」
「費用をかけて作成する必要があるのか」
という疑問をお持ちの方も少なくありません。
公正証書遺言には、方式上の不備を防ぎやすいことや、原本が安全に保管されることなど、相続手続きを円滑に進めるためのさまざまなメリットがあります。
この記事では、公正証書遺言の主なメリットと、作成前に知っておきたい注意点を分かりやすく解説します。
札幌市西区琴似で遺言書の作成を検討されている方は、準備を始める際の参考にしてください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者から希望する内容を聞き取り、遺言者の意思を確認したうえで作成する遺言書です。
作成時には、原則として証人2人が立ち会います。作成された内容を遺言者と証人が確認し、法律で定められた手続きを経て完成します。
公証人は、裁判官や検察官などを長く務めた法律実務経験者などから任命される公務員です。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与するため、自分一人で作成する自筆証書遺言と比べ、方式上の不備や内容の不明確さを防ぎやすい特徴があります。
公正証書遺言の5つのメリット
1.方式上の不備による無効を防ぎやすい
遺言書は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
自筆証書遺言の場合、日付や署名がない、訂正方法が適切でないなどの方式上の不備により、遺言書が無効になる可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成します。そのため、方式上の不備によって遺言書が無効になるリスクを抑えやすくなります。
また、公証人から遺言内容について必要な助言を受けられるため、曖昧な表現や、実現することが難しい内容が記載されるリスクの軽減にもつながります。
ただし、公正証書遺言であれば、将来の紛争を完全に防げるというわけではありません。相続人や財産の状況を正確に把握し、遺留分などにも配慮して内容を検討することが大切です。
2.遺言書の原本が安全に保管される
公正証書遺言の原本は、公証役場または日本公証人連合会が運営するシステムで保管されます。
遺言者が受け取った正本や謄本を紛失したとしても、原本まで失われるわけではありません。
そのため、自宅で保管する自筆証書遺言に比べ、次のようなリスクを抑えられます。
- 遺言書を紛失する
- 相続人に発見されない
- 遺言書を破棄される
- 内容を改ざんされる
- 災害などによって失われる
大切な遺言書を長期間にわたって安全に残しやすいことは、公正証書遺言の大きなメリットです。
原本の保管やバックアップについては、日本公証人連合会の「遺言」でも案内されています。
3.家庭裁判所の検認が不要
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後、原則として家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名や訂正の状態などを確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。
公正証書遺言には、この検認が必要ありません。
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認を待たずに遺言内容の実現へ進めるため、残されたご家族の手続き上の負担を軽減しやすくなります。
検認が不要となる遺言書については、裁判所の「遺言書の検認」で確認できます。
4.本人が全文を自書する必要がない
自筆証書遺言は、財産目録を除き、原則として遺言者本人が全文を自書しなければなりません。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、遺言者が遺言書の全文を自分で書く必要はありません。
そのため、次のような場合にも利用を検討できます。
- 手が不自由で長い文章を書くことが難しい
- 病気や高齢により筆記が負担になっている
- 文字を書くことに不安がある
- 財産が多く、遺言書の内容が複雑になる
- 書き間違いや訂正に不安がある
病気や身体上の事情などにより公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人に出張を依頼して作成できることもあります。
事情によっては、本人確認や意思確認に支障がないと公証人が判断した場合に、ウェブ会議を利用して作成できる場合もあります。利用できる条件は、事前に公証役場へ確認しましょう。
5.本人の意思で作成したことを明確にしやすい
公正証書遺言を作成する際は、公証人が遺言者本人の身元や意思、判断能力を確認します。
さらに、証人2人が立ち会い、遺言者の意思に基づいて適切に手続きが行われたことを確認します。
そのため、相続開始後に、
「本人が本当に希望した内容なのか」
「ほかの人に無理やり書かされたのではないか」
「作成時に十分な判断能力があったのか」
といった疑問が生じるリスクを抑えることにつながります。
ただし、公証人が関与していても、遺言能力などをめぐる争いが絶対に起こらないわけではありません。
判断能力に不安が生じる前に、元気なうちから準備を始めることが大切です。
公正証書遺言が特に役立つケース
公正証書遺言は、次のような事情がある場合に検討するメリットがあります。
子どもがいないご夫婦
子どもがいないご夫婦の場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になることがあります。
配偶者へ財産を残したいと考えている場合は、遺言書を準備しておくことで、希望を明確にできます。
前婚のお子さまがいる場合
再婚している方に前婚のお子さまがいる場合、現在の配偶者と前婚のお子さまが相続人になることがあります。
家族関係が複雑になりやすいため、遺言内容を具体的に定めておくことが大切です。
相続人以外の方へ財産を残したい場合
内縁の配偶者、お世話になった方、孫や団体など、法定相続人ではない方へ財産を残したい場合は、原則として遺言による遺贈を検討する必要があります。
誰にどの財産を遺贈するのか、対象を明確に記載することが重要です。
不動産や事業用財産がある場合
不動産は、預貯金のように簡単に分けられる財産ではありません。
自宅、賃貸物件や事業用資産などを特定の相続人へ引き継いでもらいたい場合は、遺言書によって希望を明確にしておくことが役立ちます。
相続人同士の意見が分かれる可能性がある場合
相続人同士の関係や財産の内容から、遺産分割について意見が分かれる可能性がある場合も、早めに遺言書を準備することが大切です。
遺言書に加えて、作成の理由や家族への思いを付言事項として記載する方法もあります。
付言事項そのものに法的な拘束力はありませんが、遺言者の考えを家族に伝えるために役立つことがあります。
公正証書遺言を作成する際の注意点
公正証書遺言には多くのメリットがありますが、作成前に知っておきたい注意点もあります。
公証人手数料がかかる
公正証書遺言を作成する際は、公証人手数料が必要です。
手数料は、遺言の対象となる財産の価額、財産を受け取る方の人数や遺言内容などによって異なります。
公証人に出張を依頼する場合は、追加の手数料や日当、交通費などがかかることもあります。
証人2人が必要
公正証書遺言の作成には、原則として証人2人の立会いが必要です。
ただし、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける方や、これらの方の配偶者・直系血族などは証人になれません。
適切な証人を自分で用意できない場合は、公証役場へ相談することもできます。
証人の要件については、日本公証人連合会の案内で確認できます。
必要書類の準備がある
作成する内容に応じて、一般的に次のような資料を準備します。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書や本人確認資料
- 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本
- 相続人以外へ遺贈する場合の受遺者の資料
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書
- 預貯金通帳の写しなど、財産の内容が分かる資料
- 証人に関する資料
必要書類は遺言内容によって異なるため、事前に公証役場や専門家へ確認するとよいでしょう。
公正証書遺言を作成する一般的な流れ
公正証書遺言は、一般的に次のような流れで作成します。
- 相続人と相続財産を整理する
- 誰にどの財産を残すか検討する
- 必要書類を収集する
- 遺言書の原案を作成する
- 公証人へ資料と原案を提出する
- 公証人と内容を調整する
- 証人2人を手配する
- 作成日に内容を確認し、公正証書遺言を完成させる
手続きには準備や調整が必要です。
相続人や財産の確認から始め、時間に余裕を持って進めましょう。
札幌市西区琴似で公正証書遺言のご相談なら行政書士宇野敏志事務所へ
公正証書遺言には、方式上の不備を防ぎやすい、原本を安全に保管できる、家庭裁判所の検認が不要といったメリットがあります。
特に、家族関係や財産の内容が複雑な場合、相続人以外へ財産を残したい場合、相続開始後の手続きを円滑に進めたい場合には、有力な選択肢となります。
札幌市西区琴似の行政書士宇野敏志事務所では、相続を中心に、遺言・終活・成年後見に関するご相談を承っております。
相続人調査、財産資料の整理、公正証書遺言の原案作成、公証役場との事前調整など、遺言書作成に向けた準備をサポートいたします。
「遺言書に何を書けばよいか分からない」
「公正証書遺言が自分に適しているか相談したい」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。札幌市西区・琴似周辺の方はもちろん、北海道全域に対応しております。
