行政書士宇野敏志事務所

成年後見制度のメリット

成年後見制度のメリット

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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分である方々を保護し、支援するための制度を指します。ここでは、成年後見制度を利用する際のメリットとデメリットについて解説していきます。

■成年後見制度を利用する際のメリット

(1)財産管理・身上監護を行える
1点目は、被成年後見人の財産管理・身上監護を行えることです。
被成年後見人は判断能力が低下していることから、日常生活における契約行為や財産管理をご自身で進めることは非常に困難です。
そのため、成年後見人は、家賃・介護サービス・医療費の支払いや、施設への入退所など、被成年後見人の生活を保護する「身上監護」を行うことが可能です。
また、預貯金や収入支出、金融商品の管理など、被成年後見人の財産を適切に管理する「財産管理」を行うことも可能です。

(2)犯罪や不当な契約の被害から守ることができる
2点目は、被成年後見人を、犯罪や不当な契約の被害から守ることができることです。
被成年後見人は、判断能力が低下していることから、犯罪や不当な契約の被害に遭うことが少なくありません。
例えば、訪問販売で不要な商品を大量に購入する、お金を贈与してしまう、リフォーム詐欺の契約をしてしまうといったケースが挙げられます。
そのため、成年後見人は本人に代わって契約を取り消す権限を有しており、被成年後見人をこれらの被害から守ることが可能です。

■成年後見制度を利用する際のデメリット

(1)多くの手間や費用がかかる
成年後見人の選任時や、選任後の事務には多くの負担がかかります。
まず、後見を開始する際には家庭裁判所での手続きが必要であり、多くの費用や手続きの手間がかかります。
また、専門家に後見人を依頼する場合にはその費用が、親族が後見人になる場合には身上監護・財産管理の手間がかかり、多くの負担となるのです。

(2)被成年後見人が死亡するまで、制度の利用を中止できない
後見の開始後は、本人の判断能力が回復した場合を除き、被成年後見人が亡くなるまで、その仕事は続きます。
本人の死亡までは、手間や費用といった負担がかかり続けるため、検討を重ねたうえで利用を開始することが望ましいでしょう。

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