行政書士宇野敏志事務所

遺言書作成費用

遺言書作成費用

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遺言書の作成には一定の費用がかかる場合があります。本稿では遺言書の形式に応じてそれぞれかかる費用を解説します。

(1)自筆証書遺言の場合
自筆で遺言書を作成する自筆証書遺言の場合、遺言書作成に費用はかかりません。ただし、遺言書補完制度を利用する場合は1件3900円の手数料がかかるので注意が必要です。

(2)公正証書遺言の場合
公正証書遺言の作成の場合、自筆証書遺言に比べて多くの費用がかかります。
公正証書遺言の作成では公証人と証人2名の立ち会いのもとで遺言書を作成します。そのため、公証人に対して手数料を支払う必要があります。
具体的な金額は公証人手数料令に則って決定します。遺言で分配される財産の金額に応じて価格は変動しますが、概ね2万円から5万円程度となります。

このようにどちらの形式で遺言書を作成するかに応じて、費用が変わってきます。
また、遺言書を作成するにあたって弁護士や行政書士などに作成や相談の依頼をした場合は相談料が別途かかります。概ね10万円程度が一般的ですが、財産分与などが複雑な場合など、複雑な遺言の場合には20万円近くかかる場合も存在します。
更には、作成した遺言書に則って相続を行う遺言執行人を付ける場合は、遺言執行人への報酬が必要となります。
どのような形式で遺言書を作るか、専門家のアドバイスをもらうか否かなどで遺言書作成にかかる費用は大きく変わるので注意が必要です。
ただし、あくまでも費用にこだわるのではなく、どのような形式・アドバイスのもとで遺言書を作成するのが最適であるかを検討することが重要です。

行政書士宇野敏志事務所では、相続を中心に終活サポート、登記、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。相続に係る最適なご提案をさせていただきます。