取扱業務
人生の終わりにおける最期の準備の活動、いわゆる”終活”においては、遺言書の準備や不用品の整理など様々なことを行う必要があります。具体的な行動としては、エンディングノートや遺言書の作成、不用品の整理、お墓の準備などが挙げられます。このように終活は多岐にわたるため、全てを一人で行うことは難しいものです。そこで、この終活をサポートする終活サポートが昨今注目を集めています。
終活サポートでは、任意後見契約の締結や遺言書の作成、不用品の整理、ご逝去後の各種手続きなど、亡くなる前から亡くなった後までの一貫したサポートを受けることができます。終活では、個人で簡単にできることもあれば、遺言書の作成など個人だけでは難しいこともありますので、必要に応じて終活サポートを利用することをおすすめいたします。こうした終活サポートを受ける際においても、まず自分がどのような最期を迎えてその後はどうしてほしいかという意思を持っておくことが重要です。そのため、どのような人生の最期を迎えたいか検討することが求められます。
とはいえ、具体的に何から考え始めればいいのかわからないと言う方が多いと思います。そこで、エンディングノートを初めに作成することをおすすめします。
エンディングノートとは、自分の銀行口座や連絡先、人生の振り返りなどを記入するノートのことで、終活を行うにあたってのこれまでの振り返りや状況整理ができるノートのことです。
自分の現在の状況を整理しておくことは終活サポートを利用する際にも、どのようなサービスを受けたいかということが分かるようになるので、あらかじめエンディングノートを作成しておくと良いでしょう。
行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。
「親が亡くなったが、遺言書はない」「親の遺産を相続したいが、どうしたら良いかわからない。」
こうした相続に関する悩みは誰にでもあると思います。このような悩みを解決するのが相続サポートです。
当事務所では、相続に関する相談を総合的に承っております。本稿ではこれら相続に関する代表的なお悩みを見ていきましょう。
(1)遺言書が存在しない
遺言書が存在しない場合は、大きく2つの対応が考えられます。
①遺産分割協議を行う
この場合は相続人全員で集まり、どのように遺産を分割するかの協議を行います。必ず相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けた場合は無効となるので注意が必要です。
②法定相続分で遺産分割を行う
民法では、配偶者、子、孫、親など被相続人との関係によってどの割合で相続できるかを定めており、この割合を法定相続分といいます。遺産が金銭債権(現金や預貯金、貸付金等)だけの場合は、遺産分割協議を行わずこの割合どおりに相続を行うことができます。また、相続人が1人しかいない場合は、その方が全ての遺産を相続することになるため、当然ながら遺産分割協議は必要ありません。
(2)遺産の正確な額がわからず、相続が行えない
例えば、不動産などの価値がわからず、相続が行えない場合などがあります。こうした場合は、市町村からその不動産の固定資産評価額を確認し、評価額とする方法があります。また、不動産鑑定士に評価を依頼し、決定する方法などもあります。また、不動産以外にも証券や借金などの額がわからない場合なども考えられます。
いずれにしても、専門的な知識と手続きが必要となりますので、行政書士などの専門家に相談し、相続財産の調査を代行してもらうことをおすすめいたします。
(3)遺言の内容に不満のある相続人がおり、もめている
遺言書の内容に不満がある相続人がいる場合は、遺産分割協議をあらためて行うこともできます。この場合は相続人全員で協議し、どのように遺産を分割するかを話し合うことになりますが、必ず相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成しなければならず、一人でも欠けたら無効となるので注意が必要です。
ただし、遺言書で遺産分割が禁じられていたり、遺言執行人が専任されている場合は遺言執行人の同意が必要となるので、注意が必要です。
このように遺言や遺言に基づく相続には様々なお悩みがつきものです。こうした悩みをなくし、安心した気持ちで相続を行えるように遺言サポートの利用をおすすめいたします。
行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。
「自分が死亡したら配偶者や子、孫に財産を残したい。」「相続人でない人に財産を譲りたい。」
そのような思いは多くの方がお持ちのことでしょう。しかしながら、事前にしっかりと準備をしなければ、自分の希望どおりの相続が行われなかったり、家族内で争いに発展してしまうこともあります。
そもそも、遺言を作成するにあたって必要なこととは何でしょうか。大まかに分けて次の4つに分けられます。
(1)対象となる資産(財産)の把握
まず、現金(預貯金)や不動産、株、さらには借金など、プラス・マイナスのどちらの資産も把握することから始めましょう。
(2)分配の決定
次に、どの資産を誰にどのように分配するかを決めましょう。家は配偶者、現金は子ども、車は孫といった風に資産ごとに配分したり、金額(評価額)に割合をつけて分配するなど、内訳は自由に決めることができます。
ただし、民法では遺留分という考え方のもと、遺言によって指定した内容にかかわらず、一定割合の遺産の分配が認められています。そのため、例えば配偶者のみに遺産を全部相続させたいと考えていても、子どもが遺留分を請求することよって必ずしも希望どおりにならない場合もあります。遺留分を侵害する(考慮しない)遺言書であっても有効ではありますが、遺留分に考慮した内容にすることも検討しましょう。
(3)遺言書の作成
そして、資産の分配を決定したら、遺言書の作成方法を検討します。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つが存在します。そして、いずれの方法においても民法で定められた様式を守らなければ、遺言は無効になります。当事務所では遺言書の作成に関するサポートも承っております。
また、遺言内容を実現する手続きを行う遺言執行人を指定しましょう。遺言執行人は実際の遺言の実行に際して、相続財産の調査や資産の分配などを行います。遺言者の指定により遺言執行人には誰でもなることができますが、実際の業務には専門的な知識が必要なため、行政書士などの専門家を指名することをおすすめします。
当事務所では上記の遺言の3段階を一貫してサポートする遺言サポートを行っております。遺言の作成を検討されたい方は当事務所までご相談ください。
行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、遺言サポート、相続サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。
「今は元気だが、今後、認知症などで判断能力が低下したらどうすればよいのだろうか」
このような不安をお持ちの方は、決して少なくないと思います。
判断能力が低下した場合に、将来のリスクを回避するための手段の一つとして、任意後見制度(任意後見契約)が注目を集めています。
任意後見制度とは、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ「誰に」「どのような支援」を提供してもらうか、契約を結んでおく制度を指します。任意後見制度を結ぶことで提供される具体的な支援としては、以下の通りです。
(1)財産管理
預貯金・現金・金融商品・不動産の管理、賃貸借契約の締結・解除、遺産分割協議の参加の代行などを依頼することが可能です。
(2)身上監護
介護施設の入・退去や介護や医療サービスを利用する際の契約の代行などを依頼することが可能です。また、任意後見契約は契約者の死亡により契約(任意後見)は終了しますが、その後の葬儀の準備や官公署への届け出等、死後は様々な事務手続きが必要となります。任意後見契約とともに死後事務の委任契約を締結するのが一般的です。
事前のご相談から任意後見契約、そして後見開始後もきめ細やかなサポートを提供いたします。さらに、任意後見契約を補完する見守り契約や財産管理契約によりサポートすることも可能です。
成年後見に関してお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。相続に係る最適なご提案をさせていただきます。
お待ちしております。
「起業するにあたって、何から手を付ければ良いのか分からない」
「経営にあたって、法的なリスクを回避したいがどのようにすれば良いのだろうか」
企業を経営するにあたって、このようにお考えになる方が多いのではないでしょうか。しかし、経験豊富な行政書士に相談することによって、このようなお悩みを解消させることが可能です。
企業に対して、行政書士が提供できる主なサポートは以下の3点です。
(1)許認可申請
飲食業や建設業を開業する際に必要な許認可申請ですが、書類の作成や、書類提出などの手続きの代行を依頼することが可能です。
(2)補助金の調達
補助金を受け取る際には、国や地方自治体の採択が必要ですが、事業計画書を丁寧に作成することによって、採択の確立を上昇させることが可能です。
(3)予防法務
契約書の作成などを通して、将来的な法的なリスクを予防することが可能です。
起業や経営にあたってご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士宇野敏志事務所では、終活サポート、相続サポート、遺言サポート、成年後見サポート、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。相続に係る最適なご提案をさせていただきます。