行政書士宇野敏志事務所

認知症に備える任意後見|元気なうちに将来の支援者を決めておく方法

認知症に備える任意後見|元気なうちに将来の支援者を決めておく方法

カテゴリ:新着情報

認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の管理や介護サービスの契約、施設への入所手続きなどを、ご本人だけで進めることが難しくなる場合があります。

そのような将来に備え、ご本人の判断能力が十分なうちに「誰に」「どのような支援を頼むか」を決めておく仕組みが任意後見制度です。

この記事では、任意後見制度の基本、利用の流れ、契約前に考えておきたいことを分かりやすく解説します。

札幌市西区琴似で、ご自身や高齢のご家族の将来に不安を感じている方は、早めの準備を考える際の参考にしてください。

任意後見制度とは

任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来支援を任せたい人を自分で選び、支援してもらう内容を契約で定めておく制度です。

法務省によると、任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。契約を結んだだけですぐに支援が始まるのではなく、ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じます。

任意後見人は、契約で定められた範囲内で、ご本人に代わって財産管理や生活・療養看護に関する契約などを行います。

任意後見で依頼できる主なこと

契約内容に応じて、たとえば次のような事務を依頼できます。

  • 預貯金の管理や必要な支払い
  • 介護サービスの契約や費用の支払い
  • 病院への入院や福祉施設への入所に関する契約
  • 年金、保険、行政手続きに関する事務
  • 不動産や重要書類の管理

実際に任せられるのは、任意後見契約で代理権を付与した事務です。将来の生活を具体的に想像し、何を頼みたいのかを契約前に整理しておくことが大切です。

なお、任意後見人ができるのは法律行為やそれに関連する事務です。食事や介護を直接行うといった事実行為、手術などの医療行為への同意、身元保証などは、当然に任意後見人の権限になるわけではありません。

任意後見制度を利用するメリット

自分で支援者を選べる

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。希望した人が必ず選ばれるとは限りません。

任意後見では、判断能力が十分なうちに、自分が信頼する人や専門家を任意後見受任者として選べます。

支援内容を事前に決められる

財産管理だけでなく、住まいや介護に関する希望も踏まえ、必要な代理権を契約に盛り込めます。

「できるだけ自宅で暮らしたい」「この施設への入所を希望する」といった考えを、別途作成する生活設計や見守り契約などと併せて伝えておく方法もあります。

監督の仕組みがある

任意後見が始まると、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の仕事を確認します。任意後見監督人は家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。

ご本人の財産や権利を守るために、任意後見人だけに任せきりにしない仕組みが設けられています。

利用開始までの流れ

1.将来の希望を整理する

財産、住まい、介護、医療、頼りたい人などを整理します。財産目録や利用中のサービス、緊急連絡先などもまとめておくと、契約内容を検討しやすくなります。

2.任意後見受任者と契約内容を決める

信頼できる人を選び、どの事務を任せるか、報酬や費用をどうするかを話し合います。

3.公正証書で任意後見契約を結ぶ

任意後見契約は公正証書で作成します。契約内容は公証人から法務局へ嘱託され、成年後見登記が行われます。

4.判断能力が低下したら家庭裁判所へ申し立てる

本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者などが、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。

5.任意後見監督人の選任後に支援が始まる

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約の効力が生じ、任意後見人が契約で定められた支援を開始します。

契約前に確認したい注意点

契約しただけでは任意後見は始まらない

任意後見契約を作っても、任意後見監督人が選任されるまでは任意後見人としての権限は生じません。判断能力の低下に気づけるよう、定期的な連絡を行う見守り契約を組み合わせる方法があります。

任意後見人には取消権がない

法定後見の成年後見人には、一定の範囲で本人が行った法律行為を取り消す権限があります。一方、任意後見人には法律上の取消権がありません。不利益な契約への対応も考え、制度の違いを理解して選ぶ必要があります。

契約終了後や死亡後の支援は別に考える

任意後見契約は、ご本人が亡くなると終了します。葬儀、納骨、住居の明渡し、契約の解約などを頼みたい場合は、死後事務委任契約などを別途検討します。財産の承継先を決める場合は遺言書が必要です。

早めの相談が大切な理由

任意後見契約は、ご本人が契約内容を理解し、自らの意思で契約できる段階で準備する必要があります。

認知症の診断を受けたから直ちに契約できないと決まるわけではありませんが、判断能力の状態によっては任意後見契約を結ぶことが難しくなり、法定後見を検討することになります。

「まだ元気だから早い」と考えるのではなく、元気な今だからこそ、ご本人の希望を丁寧に契約へ反映しやすいといえます。

札幌市西区琴似で任意後見のご相談なら行政書士宇野敏志事務所へ

任意後見は、将来の財産管理だけでなく、どのような生活を送りたいかを考えるための準備でもあります。

行政書士宇野敏志事務所では、任意後見契約の内容整理、公正証書作成に向けた準備、遺言・終活との組み合わせなどに関するご相談を承っております。

家庭裁判所への申立代理や紛争対応など、他士業の業務が必要な場合は、状況に応じて適切な専門家へ相談することが大切です。

初回相談は無料です。札幌市西区・琴似周辺の方はもちろん、北海道全域に対応しております。将来の備えについて、どうぞお気軽にご相談ください。

参照元

    • 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A Q16~Q20 任意後見制度について」

https://www.moj.go.jp/MINJI/a03.html

    • 裁判所「任意後見監督人選任」

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html

    • 東京法務局「成年後見登記事務の概要」

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/koukengaiyou.html