行政書士宇野敏志事務所

成年後見制度のメリットとは|本人の財産と暮らしを守るための仕組み

成年後見制度のメリットとは|本人の財産と暮らしを守るための仕組み

カテゴリ:新着情報

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でなくなると、預貯金の管理、介護サービスの契約、施設への入所手続きなどをご本人だけで進めることが難しくなる場合があります。

そのような方の権利や財産、日々の暮らしを法律面から支える仕組みが成年後見制度です。

一方で、「成年後見制度を利用すると何ができるのか」「家族が後見人になれるのか」「一度始めたらやめられるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、成年後見制度の主なメリットと、利用前に知っておきたい注意点を分かりやすく解説します。札幌市西区琴似で、ご自身やご家族の財産管理・生活支援に不安を感じている方は参考にしてください。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人を選び、法律的に支援する制度です。

大きく分けると、すでに判断能力が不十分な方が利用する「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに将来の支援者や依頼内容を決めておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。家庭裁判所が、本人の状況や財産、必要な支援などを考慮して成年後見人、保佐人または補助人を選任します。

成年後見制度の主なメリット

1.本人の財産を適切に管理できる

成年後見人等は、ご本人の預貯金や不動産などを把握し、生活費や医療費、介護費用など必要な支払いを行います。

判断能力が低下すると、通帳や印鑑を紛失したり、支払いを忘れたり、不必要な契約をしてしまったりする心配があります。成年後見人等が収入と支出を整理して財産を管理することで、ご本人の生活に必要な財産を守りやすくなります。

ただし、ご本人の財産はご本人のために使用するものです。親族への贈与や貸付けなど、本人以外の利益を目的とした支出は原則として認められません。

2.必要な契約や手続きを支援できる

成年後見人等は、与えられた権限の範囲で、ご本人に代わって介護サービスや福祉施設への入所、医療費の支払いなどに関する契約・手続きを行います。

たとえば、ご本人が施設への入所を希望していても、契約内容を理解して手続きを行うことが難しい場合があります。成年後見人等が契約内容を確認し、ご本人の希望や生活状況を踏まえて必要な手続きを進めることで、適切なサービスにつながりやすくなります。

なお、食事、入浴、買い物の付添いなどの介護を成年後見人等が直接行う制度ではありません。また、手術などの医療行為への同意や身元保証が当然に権限へ含まれるわけでもないため、支援範囲を正しく理解する必要があります。

3.不利益な契約への対応がしやすくなる

法定後見では、類型や家庭裁判所の審判内容に応じて、成年後見人等に代理権、同意権または取消権が与えられます。

成年後見人は、原則として、ご本人が単独で行った法律行為を取り消すことができます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。

保佐や補助では、同意・取消しや代理を行える範囲が個別に定められます。不必要な高額契約などからご本人を守る効果が期待できますが、すべての契約を一律に取り消せるわけではありません。

4.家庭裁判所による監督がある

法定後見では、成年後見人等は家庭裁判所の監督を受けます。財産目録や収支状況などを家庭裁判所へ報告し、必要に応じて指示を受けます。

事案によっては成年後見監督人等が選任され、後見事務を確認することもあります。成年後見人等が不適切な事務処理を行った場合には、解任や損害賠償、刑事責任の対象になる可能性があります。

親族が財産を管理する場合でも、公的な監督の下で記録と報告を行うことにより、財産管理を明確にしやすくなります。

5.相続や不動産に関する手続きを進められる場合がある

ご本人が相続人になったものの、判断能力が不十分で遺産分割協議に参加できない場合、法定代理人となる成年後見人等が本人に代わって協議へ参加できることがあります。

また、ご本人の生活費や施設費を確保するために、不動産の売却を検討する場面もあります。

ただし、ご本人と成年後見人が同じ相続の当事者になる場合など、利益が相反するときは特別代理人等が必要になることがあります。さらに、ご本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要です。不動産登記は司法書士へ相談しましょう。

6.本人の意思と生活を継続的に支えられる

成年後見制度は、単に財産を管理するだけの制度ではありません。成年後見人等には、ご本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮して事務を行うことが求められます。

厚生労働省の第二期成年後見制度利用促進基本計画でも、「尊厳のある本人らしい生活の継続」と「地域社会への参加」を図る権利擁護支援が重視されています。

ご本人がどのような暮らしを望んでいるのかを確認し、福祉や医療の関係者と連携しながら必要な契約や財産管理を行うことが、制度の大切な役割です。

法定後見と任意後見のメリットの違い

法定後見の特徴

  • 判断能力がすでに不十分な状態から利用できる

  • 家庭裁判所が成年後見人等を選任する

  • 類型や審判内容に応じて取消権・同意権・代理権を利用できる

  • 家庭裁判所の監督の下で支援が続く

任意後見の特徴

  • 判断能力が十分なうちに支援者を自分で選べる

  • 依頼する事務や代理権の範囲を契約で決められる

  • 任意後見契約は公正証書で作成する

  • 判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる

任意後見人には法律上の取消権がありません。現在の判断能力や必要な支援、将来の希望に応じて、どちらの制度が適しているかを検討することが大切です。

利用前に知っておきたい注意点

希望した人が必ず後見人になるとは限らない

法定後見では、成年後見人等を家庭裁判所が選任します。申立書に候補者を記載できますが、その候補者が必ず選ばれるとは限りません。弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や法人が選任される場合もあります。

申立ての目的が終わっても原則として続く

裁判所の案内では、預貯金の解約、遺産分割、保険金の受取りなど、申立てのきっかけとなった手続きが終わっても、原則として本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで後見等は続くとされています。

家族や本人の都合だけで自由に終了できる制度ではありません。継続的な財産管理、報告、報酬なども含めて検討する必要があります。

後見人等への報酬が発生することがある

成年後見人等は、家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が認めた額を本人の財産から受け取ることがあります。報酬の有無や金額は家庭裁判所が個別に判断します。

本人の自由が必要以上に制限されないよう配慮が必要

制度を利用すると、ご本人ができる法律行為に一定の制限が生じることがあります。制度の類型や付与する権限は、本人の能力と必要な支援に合わせて検討し、補助や保佐で足りる場合に過度な権限を求めない視点も重要です。

成年後見制度を検討した方がよいケース

  • 認知症などにより預貯金や支払いの管理が難しくなっている

  • 介護施設への入所契約を本人だけでは進められない

  • 訪問販売や高額契約などの被害が心配

  • 相続手続きや不動産の管理を進める必要がある

  • 頼れる親族がおらず、継続的な生活支援が必要

  • 現在は元気だが、将来の支援者を自分で決めておきたい

判断能力や家族関係、財産の状況によって適切な制度は異なります。財産管理委任契約、任意後見契約、遺言、家族信託など他の仕組みを検討できる場合もあるため、早い段階で状況を整理すると選択肢を持ちやすくなります。

札幌市西区琴似で成年後見のご相談なら行政書士宇野敏志事務所へ

成年後見制度には、本人の財産を適切に管理し、必要な契約や手続きを支援しながら、本人の権利と生活を守るメリットがあります。

一方で、一度開始すると原則として継続すること、家庭裁判所が後見人等を選任すること、報酬が発生する場合があることなども理解したうえで利用を検討する必要があります。

札幌市西区琴似の行政書士宇野敏志事務所では、成年後見制度に関するご相談、任意後見契約や財産管理委任契約の内容整理、公正証書作成に向けた準備、遺言・終活に関するご相談を承っております。

家庭裁判所への申立代理や紛争対応は弁護士、不動産登記は司法書士、税務申告は税理士など、手続きに応じて担当する専門家が異なります。状況に合わせて適切な相談先を選びましょう。

初回相談は無料です。札幌市西区・琴似周辺の方はもちろん、北海道全域に対応しております。ご自身やご家族の将来に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

参照元