遺言書がある場合とない場合の違いとは?相続手続きの進め方を解説
カテゴリ:新着情報
相続手続きでは、まず「遺言書があるかどうか」を確認することが大切です。
遺言書がある場合とない場合では、財産の分け方や必要な手続きが変わることがあります。
たとえば、遺言書がある場合は、その内容や形式を確認したうえで手続きを進めます。一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決めることがあります。
この記事では、遺言書がある場合とない場合の違い、手続きの流れ、注意点を分かりやすく解説します。
札幌市西区琴似で相続手続きにお悩みの方は、早めに確認しておくことで、その後の手続きを落ち着いて進めやすくなります。
まず確認したいのは「遺言書の有無」
相続が発生したら、まず遺言書が残されていないかを確認しましょう。
遺言書があるかどうかで、相続手続きの進め方は大きく変わります。
確認する場所としては、次のようなものが考えられます。
- 自宅の金庫や引き出し
- 貸金庫
- 重要書類を保管している場所
- 公証役場
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度
遺言書が見つかった場合は、すぐに開封したり、自己判断で手続きを進めたりせず、遺言書の種類や保管方法を確認することが大切です。
遺言書がある場合の相続手続き
遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容を確認し、その内容に沿って相続手続きを進めます。
ただし、遺言書の種類によって、必要な手続きが異なることがあります。
遺言書の種類を確認する
代表的な遺言書には、次のようなものがあります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 法務局で保管されている自筆証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合もあります。
遺言書の種類によって、家庭裁判所での検認が必要かどうかが変わります。
自筆証書遺言などは検認が必要になる場合がある
裁判所によると、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求する必要があります。
ただし、公正証書遺言や、法務局に保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書については、検認の必要はありません。
検認は、遺言書の存在や内容を相続人に知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
遺言書が見つかった場合は、検認が必要な種類かどうかを確認しましょう。
遺言書の内容に沿って手続きを進める
遺言書の内容が確認できたら、預貯金、不動産、有価証券などの相続手続きを進めます。
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が手続きを進めることがあります。
一方で、遺言書の内容が不明確な場合や、相続人間で意見の対立がある場合は、専門家へ相談することが大切です。
遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めることがあります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
相続人を確認する
遺産分割協議を行うには、まず誰が相続人になるのかを正確に確認する必要があります。
相続人を確認するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、相続人にあたる方を調べます。
相続人を見落としたまま遺産分割協議を進めてしまうと、後から協議のやり直しが必要になることがあります。
相続財産を整理する
次に、相続財産を整理します。
確認する財産には、次のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 自動車
- 生命保険
- 借入金や未払金
プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も確認しておくことが大切です。
遺産分割協議書を作成する
相続人全員で財産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成することがあります。
遺産分割協議書は、金融機関での預金手続きや、不動産の相続登記などで提出を求められる場合があります。
相続人全員が内容を確認し、署名・押印を行います。
書類に不備があると、手続き先で修正や再提出を求められることがあるため、正確に作成することが大切です。
遺言書がある場合とない場合の主な違い
遺言書がある場合とない場合の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 |
|---|---|---|
| 財産の分け方 | 遺言書の内容を確認して進める | 相続人全員で協議することがある |
| 最初に確認すること | 遺言書の種類・内容・検認の要否 | 相続人と相続財産 |
| 必要になりやすい書類 | 遺言書、戸籍、本人確認書類など | 戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書など |
| 注意点 | 検認が必要な場合がある | 相続人全員の合意が必要になることがある |
どちらの場合でも、相続人の確認や必要書類の準備は重要です。
遺言書がある場合でも注意したいこと
遺言書があるからといって、必ず手続きが簡単に終わるとは限りません。
次のような点には注意が必要です。
遺言書の内容がすべての財産をカバーしていない場合がある
遺言書に一部の財産しか記載されていない場合、記載のない財産については、相続人で話し合いが必要になることがあります。
遺留分に配慮が必要な場合がある
兄弟姉妹以外の一定の相続人には、遺留分が認められる場合があります。
遺言書の内容によっては、相続人間でトラブルになることもあるため、慎重な確認が必要です。
遺言書の形式に不備がある場合がある
自筆証書遺言では、日付、署名、押印など、法律上の形式が問題になることがあります。
有効性について争いがある場合や、相続人間で対立がある場合は、弁護士へ相談しましょう。
遺言書がない場合に注意したいこと
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことがあります。
その際は、次の点に注意しましょう。
相続人全員で協議する必要がある
一部の相続人だけで財産の分け方を決めても、手続きが進まないことがあります。
相続人全員を正確に確認し、合意を得ることが大切です。
財産の全体像を把握してから話し合う
預貯金だけでなく、不動産、有価証券、借入金なども含めて、相続財産の全体像を確認しましょう。
財産の把握が不十分なまま協議をすると、後から追加の話し合いが必要になることがあります。
書類作成を早めに進める
遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書など、相続手続きでは複数の書類が必要になることがあります。
相続人が遠方にいる場合や、戸籍収集に時間がかかる場合は、早めに準備を進めることが大切です。
行政書士に相談できること
行政書士には、相続手続きに関する書類作成や、戸籍収集について相談できます。
たとえば、次のようなサポートが考えられます。
- 相続人調査に必要な戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成に向けた準備
- 遺言書作成に関する相談
- 終活に関する相談
一方で、相続人間で争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。
状況に応じて、適切な専門家へ相談しましょう。
札幌市西区琴似で相続・遺言のご相談なら行政書士宇野敏志事務所へ
遺言書がある場合とない場合では、相続手続きの進め方が変わります。
遺言書がある場合は、内容や形式、検認の要否を確認する必要があります。遺言書がない場合は、相続人調査や財産整理を行い、遺産分割協議書の作成に向けて準備を進めることが大切です。
札幌市西区琴似の行政書士宇野敏志事務所では、相続を中心に、遺言・終活・成年後見に関するご相談を承っております。
遺言書の確認、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成に向けた準備などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。札幌市西区・琴似周辺の方はもちろん、北海道全域に対応しております。
