行政書士宇野敏志事務所

公正証書遺言

公正証書遺言

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遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが典型的な形式として存在します。
本稿では後者の公正証書遺言を紹介します。

公正証書遺言とは、証人2人の立ち合いのもと、口頭で述べた遺言を公証人に代筆してもらう形式の遺言の方法です。一般的な自筆の遺言書とは異なり、手続きは煩雑になりますが、その分遺言書の信頼性は高い形式となっています。
ただし、公正証書遺言は次の2つの場合において無効となるため、注意が必要です。
(1)証人になれないものが証人として立ち会っていた場合
次に掲げる3つの事項のいずれかに該当する人が証人となった場合、公正証書遺言は無効となります。
  ①未成年者
  ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
つまり、証人は、遺言の内容によって利益が発生する可能性のある人や、公証人の関係者、及び未成年者以外の人でなければなりません。

(2)遺言者に遺言能力がない場合
自筆証書遺言の場合と同様に、遺言者が遺言によってどのようなことが起こり、影響が及ぶかを判断できる遺言能力を有していない場合、遺言書は無効となります。

なお、公正証書遺言の作成は原則、公証役場にて行うこととなります。全国どこの公証役場であっても作成することは可能で、実家や自宅の近くなどどこでも構いません。
また、入院中など特別な事情がある場合は公証役場から出張してもらい、作成することも可能です。この場合においては、出張元の公証役場は出張先の都道府県内である必要があるため、注意が必要です。

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