銀行預金の相続手続き
カテゴリ:記事コンテンツ
銀行預金の相続手続きは大きく分けて3段階に分けられます。
1 手続きの申し出
被相続人が亡くなった際、金融機関に相続手続きを行う旨について連絡する必要があります。また、相続手続きを行う旨を申告すると、口座取引は制限されます。連絡後は金融機関から具体的な相続の手順についての案内があります。
2 必要書類の準備・提出
相続の手続きを行うにあたっては所定の必要書類の準備及び提出が必要です。なお、遺言書の有無などによって必要となる書類が変わるため、注意が必要です。必要な書類は下記のとおりです。
(1)遺言書がある場合
①遺言書
②家庭裁判所の検認に基づく検認調書
③被相続人の戸籍謄本あるいは全部事項証明書
④預金の相続人あるいは遺言執行者の印鑑証明書
⑤遺言執行者の専任審判書謄本
(2)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
①遺産分割協議書
②被相続人の除籍謄本、戸籍謄本あるいは全部事項証明書
③相続人全員の戸籍謄本あるいは全部事項証明書
④相続人全員の印鑑証明書
(3)遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合
①被相続人の除籍謄本、戸籍謄本あるいは全部事項証明書
②相続人全員の戸籍謄本あるいは全部事項証明書
③相続人全員の印鑑証明書
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
①家庭裁判所の調停調書謄本あるいは審判書謄本
②預金を相続する人の印鑑証明書
上記の書類が提出され、内容に不備がなければ、金融機関の所定の相続手続き書類へ相続人の署名捺印を行います。
3 払い戻しなどの手続き
相続手続きに必要な書類を提出後、金融機関で払い戻しや預金相続などの手続きが行われます。
このように銀行預金の相続手続きは申し出や書類の提出など多くの手間がかかります。そのため、他の相続に関係する書類と同時に取得することや生前に後見契約を結び、預金の管理を任せる、あるいは現金資産などは予め生前贈与を行うなど対策を行うことで煩雑な銀行預金の相続手続きの手間を回避することができます。
行政書士宇野敏志事務所では、相続を中心に終活サポート、登記、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。相続に係る最適なご提案をさせていただきます。