行政書士宇野敏志事務所

後見人ができること

後見人ができること

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成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害が原因で判断能力が不十分な方(被成年後見人)に代わって、財産の管理や契約の締結などを行い、被成年後見人を保護する制度です。

成年後見人は、判断能力が低下した人を保護するため、さまざまな業務を行うことが可能です。
ここでは、成年後見人が被成年後見人に代わって行うことができる主な事柄を、2点ご紹介いたします。

(1)財産管理
まずは、被成年後見人の財産管理を行うことが可能です。
原則として、判断能力が低下した人の資産であっても、勝手に処分することはできません。
しかし、本人が処分を行おうとしても、判断能力が低下しているとみなされ、銀行などの金融機関から手続きを断られてしまう場合もあります。
そのような事態を解決するため、成年後見人は本人に代わって財産の維持・管理を行うことが可能なのです。

具体的には、預貯金・現金の管理、不動産の処分、賃貸借契約の締結・解除、自動車の管理・処分などを、本人に代わって行います。
その他にも、被成年後見人に相続が発生した場合には、遺産分割協議に代理として参加することも可能です。

(2)身上監護
次に、被成年後見人の身上監護を行うことが可能です。
身上監護とは、被成年後見人の置かれた状況に配慮しながら、適切な環境で医療や介護を受けるための手配をすることを指します。
本人が介護サービスの利用などを希望した際に、判断能力がないことから内容を理解できていないとみなされ、契約が無効となってしまう場合もあります。
そのような事態を解決するため、成年後見人は本人に代わって契約の締結を行うことが可能なのです。

具体的には、医療や介護、住居の確保、老人ホームの入・退所時の契約を本人に代わって行います。
その他にも、要介護・要支援認定の申請などを行うことも可能です。

上記の事柄以外にも、詐欺の被害に遭った場合などに、契約の取り消しを行う権限も有しています。

なお、株式への投資といった資産運用を本人に代わって行うことはできません。
その他にも、手術・入院の強制といった本人の意思を強制する行為、認知や遺言書の作成といった本人の意思が必要な行為、医療行為の同意などは行うことができないため、注意が必要です。

行政書士宇野敏志事務所は、全道一円でご依頼を承っております。
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