自筆証書遺言の書き方
カテゴリ:記事コンテンツ
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが典型的な形式として存在します。
本稿では前者の自筆証書遺言を紹介します。
自筆証書遺言とは、全て自筆で記入する遺言書のことで一般的な遺言書のイメージはこちらになります。
自筆証書遺言の場合は、全文・日付・氏名を全て自筆し、押印することが求められます(民法968条)。
なお、遺言書に財産目録を添付するときはパソコンによる作成も可能ですが、各頁に自筆で署名押印する必要があります。
また、不動産の登記事項証の写しや、銀行の預金通帳の写しなどを添付することでも作成できます。
ただし、以下の場合では無効となるため、注意が必要です。
①遺言書の形式や内容に不備がある場合
詐欺や脅迫などで自筆させたまたは改ざんなどで自筆に見せかけた遺言書は無効となります。
②遺言者が遺言能力を有していない場合
遺言者が遺言によってどのようなことが起こり、影響が及ぶかを判断できる能力を遺言能力といいます。
認知症によって遺言の内容を理解できない高齢者、15歳未満の者(民法961条)など遺言者が遺言能力を有していないと判断される場合、遺言書は無効となります。
自筆証書遺言は自分で作成することができ、公証役場へ赴く必要などがなく手軽な点が特徴です。一方で、その遺言書が有効でないことに気づかないまま相続の時を迎えてしまうおそれがあります。
そこで、このような問題を解決してくれる遺言書保管制度という制度があります。
この制度では、遺言書を法務局へと提出し、その際に遺言書の様式を満たしているかを確認した上で保管してくれます。そのため、遺言書の様式の確認は勿論、紛失してしまうことを回避できます。
ただし、遺言の内容を変更する場合はその度に新たに保管し直す手間がかかり、手数料もかかるため、注意が必要です。
行政書士宇野敏志事務所では、相続を中心に終活サポート、登記、企業サポートなどのご相談を全道一円で承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・宇野までご相談ください。相続に係る最適なご提案をさせていただきます。